慶応3年7月から8月初めにかけて領内で常習賭博の摘発があり、この経緯や処分の要約は以下の通り。 胴元は沖開作(厚狭川河口の干拓地)百姓の利兵衛というもので、領内の百姓に仮親を頼み家も借り受けて他所から移り住んでいるもの。 賭博に参加したものは…
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